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故人の貯金を葬儀費用につかう方法は?

葬儀の単価は下がったと言えど、通夜や告別式をするのであれば、50万〜100万の費用が発生する葬儀費用。今回の質問者は貯金がなく故人の貯金から葬儀費用に当てたいとという質問です。相続税などルールがある中で実際に可能なのでしょうか?

故人の貯金を葬儀費用につかう方法は?

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父(故人)の預金は葬儀費用で使う事は可能でしょうか?

質問日時:2021年1月4日(更新日時:

お世話になります。葬儀の費用についての相談なのですが、
ここのサイトではないのですが、故人の貯金からお金を下ろし、葬儀費用として使えるという記事がありました。

そういう事は可能なのでしょうか?

お恥ずかしい話、あまり蓄えがなく父の葬儀の喪主をする場合、葬儀費用を捻出できるか心配です。
父はある程度、貯金があるようなのですが...

もし法律違反だった事を考えると、相談できる人がいなく申し訳ないのですが専門的な知識のある方よろしくお願い申し上げます。

参考サイトを教えていただけるだけでも結構でございます。

急ぎではありません。よろしくお願い申し上げます。

質問者 TANIさん

経験談

NICさんの回答

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TANI様

死後に預金を出す事も犯罪ではないです。
(所詮は銀行のお金でも国のお金でもないので)
ただ余り良くない理由としては、そのお金は「相続財産」だからです。
常識的範囲(たしか預金の三割程度)であれば葬儀に使っても問題はないはずと記憶しております。

がキチンと管理はした方が良いと思います。
私であれば、ある程度死期が近づいてきたら本人に黙って現金化し管理します(経験済)

私は兄弟に前もって話をしたら「は?勝手に使い込むな!」と言われましたが
「葬儀はお前がやるの?」と言うと黙りました。
ちなみに大学ノートに領収書やレシートは全てまとめ、通帳記帳、パソコンでの入出金管理、香典管理全てをやったので、相続時点でのトラブルはありませんでした。

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解決案

NICさんの回答

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預貯金で葬儀されるのならば、前もって預貯金をおろして置き、おろした預金を保管し、いざ葬儀の際にその預金と発生した費用の領収書で必ずお金の動きをキッチリと管理して下さい。

相続人が故人の預貯金を使うのは犯罪ではありませんが、キチンと相続が終わっていない状況で高額を使う場合「他の相続人と揉める可能性がある」「税務署が面倒」の2点が考えられます。
葬儀に限定し、キチンと相続の時に説明が出来るようにするのであれば特段問題にはならないでしょう。

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経験談

さんの回答

私も父の葬儀の際に、父の預金を利用しました。(兄弟には相談した上で)

父は昔、経営をしていたので相続などのことも詳しく葬儀専用の口座を作っていたほどでした。

葬儀費用専用の口座を持っておくと便利ですよ!

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経験談

とりむこさんの回答

昨年の話ですが、父が亡くなった際、何も知らずに銀行窓口で「父が亡くなったので、暗証番号を変更して、引き出したい」と相談したところ、口座が凍結されました。

生前、父は「葬儀費用は、俺の貯金使ってね」などと言っていたので問題ないかと思いましたが、降ろせず、葬儀屋さんにも支払いを待ってもらう始末。

結局、なんだかんだ手続きをして、1ヶ月後ぐらいに引き出す事ができました。

銀行への報告は気をつけてくださいね。

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TANIさんの回答

NIC様
わかりやすいご説明ありがとうございます。大変勉強になりました。

>前もって預貯金をおろして置き、おろした預金を保管し、いざ葬儀の際にその預金と発生した費用の領収書で必ずお金の動きをキッチリと管理して下さい。
との事ですが、これは父が無くなる前に預金を下ろして保管しておいた方が良いという事でしょうか?

父に「父の葬儀費用がないから、お金を下ろして置いて」とは、正直言いづらく、不謹慎な事は百も承知していますが、父が亡くなった後に預金を下ろしたいのですが。。(暗証番号などは、現時点で把握しています。)

それは、問題ありますでしょうか?

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