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遺産分割から1年後に、新たな財産が出てきた時の遺産分割協議について
質問日時:2023年3月27日(更新日時:)
祖父が亡くなり、遺産分割協議もまとまったので遺産分割協議書を専門家に作成してもらい、相続人へ遺産を分けました。
その時から1年後にクローゼットを整理していたところ、奥の方から遺産分割協議の時点では出てこなかった、新たな財産が発見されました。
この場合、新たな財産のみについての遺産分割協議と、遺産分割協議書の作成は必要なのでしょうか。
また仮に遺産分割協議書を作成する場合、専門家に依頼せずに自分で作成することはできるのでしょうか?
質問者 スカンジナビアさん
経験談
話は違いますが、個人経営をしています。
決算書などを自分で、やっていましたが、税務署から修正がきて、結果的に税理士にお願いする始末。
申請書など手続き系は、プロ(士業)に任せた方がいいと思います。
経験談
会社の同僚が同じようなケースで、相続の再手続きをしたそうです。
弁護士さん曰く、意図的に財産を隠して無かった事が客観的にわからないと相続税の延滞金が、発生するようでかなり狼狽していました。
個人的には、あまり素人だけで動かない方が良い気がします。
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