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姉妹間で相続の金額に差をつけても大丈夫?

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娘二人への相続について、差をつけて相続できるのでしょうか?

質問日時:2023年2月14日(更新日時:

娘二人いますが、今は二人とも結婚をし生活をしております。長女の方は比較的近い所で住んでおり、次女は地方に住んでいます。
来年から長女夫婦と一緒に我が家で暮らすようになりそうです。(長女の仕事の関係)そこで、現在住んでいる家を長女夫婦へ相続し、次女には同程度の金額を相続してあげたいなぁと考えております。
しかし、正確に金額が同じということにはならないと思いますので、将来資産価値の面で不仲にならない様にしないといけないと思っています。
このように姉妹二人に差を付けたような形になるような相続はできるのでしょうか?

質問者 プレスリーさん

公式回答

横田【家族葬ひびき県央】

横田【家族葬ひびき県央】さんの回答

回答者が「厚木市」で人気の理由とは?

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予め遺言書を作成しておく→争続のリスクをある程度は軽減できるかもしれません。

娘さんお二人との関係性を築いておく→今回のケースでは、こちらが重要だと思います。

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横田【家族葬ひびき県央】

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経験談

53さんの回答

遺言書にいれれば、問題ないと思いますよ!

私の父も三人兄弟の長男ですが、田舎からでて実家の面倒は叔父達に任せっきりだったため、祖父が存命の時に遺産について話し合い、遺言書に書いてました。

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