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自己破産を借金以外の財産だけ贈与を受ける方法は?

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元連帯保証人の生前贈与と相続放棄

質問日時:2023年1月25日(更新日時:

親が負っている借金の連帯保証人になっているのですが、自己破産して債務の免責をしたいと思っています。
免責されれば借金が無くなりますが、相続権なども無くなってしまうのでしょうか。
というのは、親には借金がありますが家や車など多少の財産もあります。自己破産によって元連帯保証人になった私が、亡くなった親の財産を引き継ぐと借金も相続されてしまい、せっかく連帯保証人を免責された意味が無くなってしまいます。
そのため、自己破産後に生前贈与してもらうことで、借金は親に残したまま財産を引き継ぎつげないかと考えていますが可能でしょうか?

質問者 竹垣さん

経験談

まさゆきさんの回答

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私も同じ境遇です。

バブル頃に、政府系機関から借りた事業資金を利子だけ永遠に返しています。

築40年の家柄郊外にありますが、息子達に土地だけでも相続できないものかと。

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解決案

力水さんの回答

自己破産しても相続権は無くならないはずですよー。

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