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相続人が認知症になった場合、家の相続手続はどうしたら良いのでしょうか?
質問日時:2022年11月21日(更新日時:)
先日夫の父が亡くなったため相続手続きを進めている最中です。
銀行口座や保険の手続きは滞りなく進められていますが、問題は家の相続です。
家の名義が父と母の名義になっており、母が健在なので母の名義に変更するのが本来の形ですが、父が亡くなる1年前に脳の病気がきっかけで認知症となり現在は施設に入居しています。
知り合いの司法書士に相談したところ、認知症で正常な判断ができない状態なのであれば当然手続きはできないので、将来的に母が亡くなった後に息子である私の夫が相続するしかないと言われました。
それまで何も手続きをせず空き家管理をする方法で問題ないのでしょうか?
質問者 るかさん
公式回答
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亡くなった方の相続の手続をするには、遺言書がない場合、相続人全員で、誰が遺産を引き継ぐのかを話し合う「遺産分割協議」をします。これは、話し合いですから、ひとりも欠かさず参加しており、なおかつ、判断能力が十分であることが前提です。
今回の事例では、父が亡くなり、相続人である母が認知症であるとのことです。しかし、認知症であるからといって、直ちに何もできなくなるわけではありません。
(1)認知症になっている母に判断能力があり、遺産についての会話ができる場合
遺産分割協議をして、その結果をまとめた遺産分割協議書を作成することで、父の不動産の名義変更をすることができます。この場合、認知症の母に名義をつけるのは、リスクがあるため避けましょう。母名義にしてしまうと、認知症が進行したときに、不動産を修繕したり処分したりすることができなくなります。
(2)認知症になっている母に判断能力が十分にない場合
母に対して、成年後見人をつけることになります。成年後見人が、母の代理人となって遺産分割協議に参加して、話し合いを進めることになります。成年後見人を選んでもらう手続は、家庭裁判所でしますが、そこへ提出する書類は、司法書士か弁護士に相談して、作成を依頼するとよいでしょう。
とはいえ、成年後見人をつけることの負担感から、母が亡くなるまで待ってから、その後に名義変更をするという方法はありえます。しかし、まもなく、相続登記が義務化されます。死後、3年以内に相続による名義変更をしなければ過料(行政罰)となるため、この方法はおすすめできません。
また、不動産には、管理する責任もあります。空き家のまま、名義変更もせずに置いておくことは、近隣に迷惑がかかることもあるほか、万が一、近隣や通行人に損害を与えてしまった場合には、これを賠償しなければなりません。
今回のご相談の事例では、すみやかに母に成年後見人をつけて、遺産分割協議をして父名義の家を息子である夫名義に変えたのち、誰も住まないのであれば、売却や賃貸などの処分をすることを検討するべきでしょう。
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野田様
わかりやすい回答ありがとうございます。参考になりました。
この質問をした主ではないのですが、
>相続登記が義務化されます。死後、3年以内に相続による名義変更をしなければ過料(行政罰)となる
この場合は、母が罰金を払うのか、相続対象者全員が払うのかどちらでしょうか?
お時間がある際に、回答いただけますと幸いです。
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