借金の支払いの義務を免除される救済制度の自己破産。
もし自己破産をした場合、親からの財産を相続できなくなったり相続分が減ったり、反対に相続放棄ができなくなるなど、なにか相続にかんけいがあるのでしょうか?
葬儀の知恵袋によせられた質問と回答から見てみましょう。
回答数5件
264view
相続人に自己破産をした人間がいたらどうなりますか?
質問日時:2022年7月31日(更新日時:)
父が危ない状況です。
私の兄弟の仲に自己破産をしたものがおります。私自身相続や自己破産などのことについて全然詳しくないのですが、自己破産したことは、相続には何か関係ありますでしょうか?相続ができなくなる、なんてことはあるのでしょうか?
質問者 KMさん
解決案
この回答に1人が高評価を付けています。
自己破産していても問題ありませんが、相続税は自己破産してても請求されますので、自己破産後に運良く現金を稼いでないと、土地や建物など不動産系を相続した場合は、地獄を見ますよ。
参考になった解決案
この回答に1人が高評価を付けています。
自己破産が相続事態の権利を剥奪するものではありませんが、自己破産手続き中だと、破産前の資産として計上されるので債務者に資産が割譲されます。
参考になった解決案
この回答に1人が高評価を付けています。
自己破産は、信用を失い返済義務から解放される事です。
カードなど信用に基づくサービスでは、自己破産(信用なし)では、利用できませんが、自己破産後に得た財産が増えたからといって、返済義務が復活する事はありません。
相続税はしっかり請求が来ますので、忘れずに。
この回答に1人が高評価を付けています。
破産手続き開始決定後であれば、特に影響がなかったと思いますので、ご兄弟に確認してみてください。
士業の方にしっかりと相談された方が確実ですね。
自己破産手続きが完了していれば、特に関係はなかったと思います。
士業の方と相談をされるのが、一番ですが、手続きがすべて完了されているのであれば、あまり考える必要はないかもしれません。
Copyright © 葬儀の知恵袋 All Rights Reserved.