質問者は、お母様の葬儀を検討していていますが、葬儀費用の捻出が難しい状況です。そのため、お母様の貯金を利用して、葬儀費用を賄おうと考えています。
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母の預金
質問日時:2020年9月30日(更新日時:)
父は既に他界し、母ももう長くはない状況です。私と私の妹は結婚して家を出ているため、どちらかが喪主をしなくてはないりません。
姉妹とも子供がお金がかかる時期でして、葬儀費用で何十万も拠出する余裕がありません。
葬儀費用は母の貯金から利用したいと思っているのですが、母には言いづらく、母が亡くなってから預金を下ろそうと思っています。
ネット記事で見たのですが、これは犯罪なのでしょうか?
質問者 じゅんこさん
解決案
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他の方がおっしゃるように引き出せますが、通帳や暗証番号などの再発行は、本人でないと出来ないので注意してください。
また迂闊に、生前に資金を自分のところに移動すると、贈与税などの対象にらなるので、これも注意が必要です。
解決案
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犯罪ではありませんよ。
2019年の民法改正で、遺産分割前でも故人の預金からお金を一定額まで引き出せるようになりました。
出金できる金額の上限は、以下の「低い方の金額」です。
・死亡時の預貯金残高×法定相続分×3分の1
・150万円
これは金融機関ごとに算出するので、他の金融機関に口座があれば、引き出せる額は増えますよ。
法律的には全く問題ないので安心してください。
だけど他の相続人(兄弟とか)に色々言われるのは面倒なので、一応報告はしてからにした方がいいですよ。
公式回答
じゅんこさま
東京葬儀門明と申します。
基本的には違法にはなりません。
亡くなられた方の口座から葬儀費用を出される方は多くいらっしゃいます。
注意点としては、本来口座内のお金は故人様の資産にあたり相続に含まれるお金だということです。
他にも相続人に該当する方がいらっしゃるのであれば先にご相談をしてからお金を下ろすようにしてください。
また、銀行に名義人が亡くなった旨を伝えるとすぐさま凍結されてしまいお金が下ろせなくなりますので注意が必要です。
2019年7月から、預貯金仮払い制度が始まっています。
出金できる金額の上限は、以下の「低い方の金額」です。
● 死亡時の預貯金残高×法定相続分×3分の1
● 150万円
また、金融機関に申請の際には次の書類が必要になります。
● 被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本または法定相続情報一覧図
● 相続人の身分証明書、印鑑証明書
● 申請書
葬儀費用や緊急な生活費のために用意されている費用ですのでご心配な際は利用なさってください。
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犯罪ではありませんが、後々他の親族とのトラブルになる可能性があるので、正式な手続きに則って進めた方がいいです。
また念のため他の相続人となりうる人に、事前に話をしておきましょう。
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