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空き家を相続するときの控除の条件は?

質問日時:2023年3月8日(更新日時:

介護施設に入居していた叔母が亡くなりました。叔母は独り身だったのですが、生前に買っていたマンションを相続するか悩んでいます。

相続空き家制度で3000万以下であれば、相続税がかからないという話を聞いたのですが、実際どのような制度なのでしょうか?

質問者 ぬ〜さん

公式回答

終活のコレカラ(終活のこれから)

終活のコレカラ(終活のこれから)さんの回答

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まず、空き家のままの状態で亡くなった場合は、相続が発生します。

相続した空き家の売却によって売却益(譲渡所得)から最大3000万円が控除されるのが「相続空き家の3000万円特別控除」という制度です。

この特例を使うには、相続した空き家に関して以下の適用条件があります。
①相続の直前まで親が一人で暮らしていた家であること
②昭和56年5月31日以前に建築された家であること
③相続から売却まで空き家の状態であったこと
④耐震基準を満たした家であるか更地であること
⑤売却代金が1億円以下であること

また、空き家や敷地の譲渡日に関して以下の2要件があります。
①相続開始日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までであること
②特例の適用期限である2023年12月31日までであること

お話をお聞きする限り、
②昭和56年5月31日以前に建築された家であること
④耐震基準を満たした家

がポイントとなるかと存じます。

ご不明点がございましたら、終活のコレカラにお電話いただけましたら無料でご相談させていただきますので、お気軽にお電話くださいませ。

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