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叔父の葬儀で『北の国から』第9話以降を上映したい…レンタルDVDを式場で流すのは著作権上問題ないでしょうか?

質問日時:2025年5月6日(更新日時:

先日、入院中だった叔父が亡くなり、家族葬で送る準備を進めています。叔父の自宅を整理していたところ、GEOでレンタルしたドラマ『北の国から』のDVD(第1〜8話)が見つかりました。生前「続きをゆっくり観るのが楽しみ」と話していたため、残りの話数(第9話以降)をあらためてレンタルし、通夜または告別式の待合室モニターで流し、叔父に“続き”を見せてあげたいと考えています。ただ、以下の点が気がかりです。

レンタルDVDを式場で上映すると著作権法上「公の上映」にあたる可能性があるという話を聞きましたが、家族葬の範囲(参列者20名程度)でも問題になりますか?式場備え付けのモニターやプロジェクターを使用する場合、葬儀社や会館側に許可を取れば大丈夫でしょうか。それとも版権元(フジテレビ)やGEOに直接確認が必要ですか?上映が難しい場合、静止画スライドや写真のみの編集映像を作るなど、代替案はあるでしょうか。

同じような経験をされた方、あるいは葬儀関係や著作権に詳しい方からアドバイスを頂けると助かります。どうぞよろしくお願いいたします。

質問者 西さん

公式回答

吉田一海(東京葬儀)

吉田一海(東京葬儀)さんの回答

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ご質問ありがとうございます。葬儀社の立場から、実務と法的・運営上のポイントをまとめてご案内いたします。

<著作権の観点>
『北の国から』はフジテレビに権利が帰属する映像作品で、レンタルDVDは「家庭内での私的視聴」を前提に提供されています。

●家族葬とはいえ、式場や会館に備え付けのモニター・スピーカーで参列者に上映すると、法的には「公の上映」に該当する可能性があります(著作権法第22条)。

●実際には少人数の追悼目的であれば権利者が問題視するケースは多くありませんが、厳密には権利者の許諾が必要です。リスクを避けるなら、葬儀会館や当社からフジテレビの窓口へ確認を取るか、市販DVDや配信サービスの「館内上映向けライセンス」が得られるかを照会してください。

<式場設備・音響面>
●式場のモニターやプロジェクターは、BGMや追悼映像を想定した仕様のため、長編ドラマを全編上映すると音量・照明調整が必要です。また、告別式中は読経や弔辞が優先されるため、待合室やロビーでの上映に限定するほうが無理がありません。

●上映時間が長い場合は「観られる方だけが自由に視聴できるコーナー」を設ける形が現場では一般的です。

<代替案>
●著作権クリアが難しい場合は、叔父様の思い出写真と『北の国から』の舞台である富良野の風景写真を組み合わせたスライドショーを制作し、BGMに市販の著作権フリー楽曲を流す方法が安心・安全です。

●番組の名場面の静止画を数枚引用する場合でも、出典表示を行い引用の範囲を最小限に留めるとトラブルを避けられます。

<手続きの流れ>
①ご遺族→葬儀社担当へ「上映希望」の旨を連絡
②葬儀社が式場設備と時間割を確認し、技術的・宗教的な支障がないかを整理
③必要に応じて権利者(フジテレビ)やGEOに「追悼目的の限定上映」可否を照会
④許可が得られない場合は、スライドショーや写真展示への切り替えをご提案

<マナー上の注意>
●上映の音量は控えめにし、司会者や僧侶の進行を妨げないタイミングに限定しましょう。
●参列者全員が興味を示すとは限らないため、強制視聴にならない配置とご案内が望ましいです。

ご不明点は担当葬儀社まで遠慮なくご相談ください。叔父様のご遺志とご遺族のお気持ちを尊重しつつ、法的リスクや運営上のトラブルを回避できるよう、具体的な手配をお手伝いいたします。

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吉田一海(東京葬儀)

東京葬儀は、一都三県に対応した葬儀社です。火葬式・家族葬・一日葬など、簡易的なお葬式から一般的なお葬式までご相談を承っております。

葬儀社名 吉田一海(東京葬儀)
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公式回答

初めての喪主への道しるべ

初めての喪主への道しるべさんの回答

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心温まるご提案ですね。「故人が楽しみにしていたドラマを最後に見せてあげたい」というお気持ちは、きっとご家族や参列者の心にも響くことでしょう。ただし、その上映が著作権法に抵触しないかどうかは慎重に判断する必要があります。以下にポイントを整理してお答えします。

■【結論】レンタルDVDの上映は基本的に「著作権上NG」です
日本の著作権法では、レンタルした映像作品を家庭内での私的視聴以外の目的で上映することは、「公の上映(第22条の2)」に該当し、原則として権利者の許可が必要です。
家族葬であっても以下のような状況に該当する場合、「私的使用の範囲」を超えるとみなされる可能性があります。

● 問題とされる要素
レンタル作品の使用(私的利用目的外)
式場の共有スペースでの上映
モニターやプロジェクターなど機材を用いた視聴
参列者が20名以上(非同居者・友人も含む)
以上の条件が重なると、「私的使用」の範囲を超えており、著作権法に違反するおそれがあります。

■【代替案】合法的かつ想いを形にする方法
以下のような代替案なら、著作権を侵害することなく、叔父様の想いを形にすることができます。

1. 写真や映像のスライドショーを作る
ご家族が撮影した写真や動画を編集して、BGM付きスライドショーに。
『北の国から』を思わせるような自然風景やBGM(※著作権フリーの音源を使用)を用いると、雰囲気を再現できます。
2. 「北の国から風」オープニング風スライドを自作
あくまで個人で撮影した風景や家族写真を使って「雰囲気」を再現。
ナレーション風の字幕やセリフで叔父様の人生を振り返る演出も感動的です。
3. 会葬礼状や冊子に「好きだった作品」として紹介
通夜・告別式で配布するしおりや礼状に「叔父は『北の国から』を愛していました」と書くことで、想いを伝えることができます。


この辺が落とし所になります。
良い葬儀ができる事を期待しております。

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